定款

Articles of Association

第1章 総則

(名 称)

第1条当法人は、一般社団法人千葉県アジフライ普及協会と称する。

(事務所)

第2条当法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。
2. 当法人は、理事の過半数の決定により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条当法人は、アジフライを通じて心豊かで潤いのある生活の実現を図るとともに、地域活性化に取り組む各種団体と連携し、相互扶助及び協働の精神に基づき、アジフライによる地域振興を推進することを目的とする。

(事 業)

第4条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)アジフライに関する研究及び普及の推進
(2)アジフライ認定制度の確立及び普及の推進
(3)関係団体と連携した「アジフライによる地域振興」の推進
(4)アジフライによる地域振興に携わる人材の育成及びネットワーク化の推進
(5)全国各地に伝わる「郷土アジフライ」に関する研究及び保存活動の推進
(6)日本の食文化の一つとしてのアジフライに関する情報提供及び交流の促進
(7)アジフライに関するグッズの企画、製作及び販売
(8)インターネットを利用した映像配信業務及び情報提供サービス
(9)各種イベントの企画及び運営
(10)前各号に附帯関連する事業及び当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第3章 社員及び会員

(社員及び会員)

第6条当法人を構成する会員は、次の3種(以下、正会員、賛助会員、名誉会員を総じて「会員」という。)とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:当法人の目的に賛同し入会した個人又は法人
(2)賛助会員:当法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人
(3)名誉会員:当法人に対して功労のあった者で、理事長の推薦により、社員総会で承認された個人又は法人

(入 会)

第7条正会員になろうとするものは、当法人所定の申込書を提出し、社員総会の承認及び理事長の承認を得なければならない。
2. 賛助会員になろうとする者は、当法人所定の申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。
3. 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、社員総会の承認及び本人の承諾をもって名誉会員になるものとする。

(入会金及び会費)

第8条正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3. 名誉会員は、会費を納めることを要しない。

(会員の資格喪失)

第9条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)自らの意思により退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退 会)

第10条会員はいつでも当法人所定の退会届を提出して、退会することができる。ただし、1ヵ月以上前に当法人に対し予め書面により退会の予告をするものとする。なお、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。

(除 名)

第11条当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したとき等正当な事由があるときに限り、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、その会員を除名することができる。
2. 前項の場合、除名しようとする会員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3. 第1項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条会員が第10条の規定により退会したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2. 当法人は、会員が退会しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、いかなる事由があってもこれを返還しない。

(会員名簿)

第13条当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録した名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2. 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載又は記録した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第4章 社員総会

(社員総会)

第14条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。

(招 集)

第15条社員総会は、理事の過半数の決定に基づき理事長がこれを招集するものとする。理事長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。

(招集手続)

第16条社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各正会員に対して、その通知を発するものとする。ただし、一般社団・財団法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、2週間前までにその通知を発しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、社員総会は、正会員全員の同意があるときは、一般社団・財団法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ることなく開催することができる。

(議 長)

第17条社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。

(決議の方法)

第18条社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる正会員の議決権の過半数をもって、これを決する。
2. 一般社団・財団法人法第49条第2項の規定に基づく社員総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上をもって、これを決する。

(議決権の代理行使)

第19条正会員は、当法人の議決権を有する他の正会員1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 前項の場合、当該正会員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

(議決権)

第20条各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議事録)

第21条社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作り、議長がこれに署名又は記名押印し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 役員等

(理事)

第22条当法人には、理事を1名以上置く。

(理事の資格)

第23条当法人の理事は、社員総会の決議によって、当法人の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総正会員の3分の2以上の賛成をもって、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の任期)

第24条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.  任期満了前に退任した理事の補欠として選任されたものの任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.  増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。

(代表理事等)

第25条当法人には代表理事を1名以上置く。
2. 理事1名のときは、当該理事を代表理事とし、理事を2名以上置くときは、社員総会の決議によって代表理事を選定する。
3. 代表理事1名のときは、当該代表理事を理事長とし、代表理事を2名以上置くときは、社員総会の決議により、代表理事の中から理事長を1名選定するものとする。また、理事の中から副理事長、専務理事、常務理事を選定することができる。

(理事の報酬等)

第26条理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第6章 顧問等

(顧問等)

第27条当法人には、顧問、相談役及び参与(以下、顧問、相談役及び参与を総じて「顧問等」という。)をそれぞれ若干名置くことができる。
2.  顧問等は、学識経験者又は当法人に功労のあったもののうちから、理事長の推薦により、任期を定めた上で理事の過半数の決定により選任する。
3.  顧問等は、一般社団・財団法人法上の役員ではなく、当法人に対して何らの権限を有しないが、理事長の諮問・相談に応え、理事長に対して意見を述べることができる。
4.  顧問等の報酬は、理事の過半数により決定する。

第7章 事務局

(設置等)

第28条当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができ、理事長が任免する。
3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事の過半数の決定を経て理事長が定める。

第8章 計 算

(事業年度)

第29条当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

(剰余金の分配)

第30条当法人は剰余金の分配を行わない。

第9章 基 金

(基金を引き受ける者の募集)

第31条当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第32条拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還をしない。

(基金の返還の手続)

第33条基金の返還は、返還すべき基金の総額について定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
2. 解散後における基金の返還は、社員総会で承認された財産目録及び貸借対照表にしたがって、その余の債務を弁済した後に、清算人がこれを行う。

第10章 解 散

(解散の事由)

第34条当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)法人の合併(当法人が消滅する場合の合併に限る。)
(3)社員が欠けたこと
(4)当法人の破産手続開始の決定
(5)解散を命ずる裁判

(法人の継続)

第35条当法人が、前条第1号の事由により解散した場合においては、清算が結了するまで社員総会の決議をもって当法人を継続することができる。

第11章 清 算

(清算方法)

第36条当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。ただし、一般社団・財団法人法の規定により、理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
2. 清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。

(残余財産の帰属)

第37条解散に伴い債務(基金の返還に係る債務を含む。)を完済した後に、当法人に残余財産があるときは、当該残余財産の帰属は、社員総会の決議を経て、類似事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第38条当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2. 情報公開に関する必要な事項は、理事の過半数の決定により別に定める。

(個人情報の保護)

第39条当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事の過半数の決定により別に定める。

第13章 補   則

(委任)

第40条この定款に定めるもののほか、当法人の運営、この定款の施行について必要な事項は、理事の過半数の決定をもって、理事長が定めるものとする。

第14章 附   則

(設立時社員の氏名及び住所)

第41条設立時社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
設立時社員  小川健太
設立時社員  山口勤治

(設立時役員等)

第42条当法人の設立時役員は、次の者とする。
設立時理事   小川健太
設立時理事   山口勤治

設立時代表理事 小川健太

(最初の事業年度)

第43条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年4月30日までとする。

(準拠すべき法律)

第44条この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。

令和8年5月1日  

設立時社員  小川健太

設立時社員  山口勤治

※個人情報保護の観点から、住所の一部を非表示としています。